オススメ本をブログで紹介したい!著作権違反にならない方法

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こんにちは。
ぽちぽちです。

自分が読んだ本を
誰かに紹介したいという
経験ありませんか。

紹介した本を読んでもらえたときの喜びや
内容のシェアが出来たときの嬉しさは
何にも代えがたいものです。

そんなことがブログでも出来たらと
思ったのですがふと頭によぎった

著作権という言葉。

今日は著作権違反にならない
書籍の紹介方法について解説していきます。

読者対象

ブログで本の紹介をしたいと思っている方

 

簡単にまとめると、、、

・画像はアフィリエイトリンクのものを使用
・内容は書かない(書いてもあらすじ程度)
・自身がどんな影響を受けたのかを書く
・感銘を受けた部分はルールを守って引用する
・リンクを貼るときはツールを使うと簡単

です。

以下解説していきます。

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著作権について

著作者の権利の保護を目的に
作られた著作権法という法律があります。

著作物の定義として

(2条1)思想または感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

引用サイト:e-gov法令検索


著作物の例示として

(10条)この法律にいう著作物を例示すると、
おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
八 写真の著作物
(ブログ著者により一部抜粋)

引用サイト:e-gov法令検索

と定められています。

 

本の著作権は2種類

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こちらの本を例に解説します。

内容部分

著者は住野 よる(@suminoyoruyori)さんです。

他にも

『君の膵臓が食べたい』など
多くの人気作品を書かれています。

表紙などの装画部分

本の表紙は
ふすい(@fusui0519)さんが
手掛けています。

このように一般的な本には
著作権が2種類あります

ブログやSNSでは
後者のイラストや写真など
本のデザイン部分のアップが
よく見られます。

ここがグレーゾーンと思われます。
著者側で商品のPRであると判断すれば
セーフそうですが

そのイラストを使って
サイトへの呼び込むなどの
商用目的での使用はアウトでしょう。

一人ひとりに対応できず
目をつぶっている可能性も考えられます。

著作権に含まれるもの

もう少し詳しく掘り下げてみると
著作権にの中に含まれているものがありました。

公衆送信権

23条で定義されています。

著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

引用サイト:e-gov法令検索

簡単に説明すると
著作物を公共の場(ネットなど)へ
発信する権利は著作者にしかない
というものです。

翻訳権・翻案権

27条で定義されています。

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

引用サイト:e-gov法令検索

簡単に説明すると
基本的には翻訳や要約なども
著作者の専有権利なのでダメ
ということです。

ちなみに28条で
二次創作物について触れられており
同人誌などの扱いについては
ここで定義されています。

紹介方法

では、どのように紹介すれば良いのか
解説していきます。

全部で4つです。

①アフィリエイトリンク
②出版社公式Twitter
③出版社のHPで確認
④著作者本人に確認

①アフィリエイトリンクを使う

 

これが1番安全かつ簡単かと思います。
画像を持ってくるのではなく
商品ページのリンクを貼ります。

やり方は後述します。

②出版社公式Twitter

このように紹介したい本のPRをしている
出版社のツイートを掲載するのは
大丈夫かと思います。

大変なのは公式なのに公式マークが
ついていない出版社のアカウントがあったり

公式マークがついているけど
偽物だったりということがあります。

しっかり調べる必要がありそうです。

③出版社のHPで確認する

例えば 偕成社様のHP です。

偕成社著作権
引用サイト:https://www.kaiseisha.co.jp/information/copyrights

このようにHP上に掲載してくれている
場合もあります。

違う出版社では申請書を提出し
許可が下りれば掲載可能としてくれる
ようなところもありました。

④著作者本人に同意を取る

著作者本人とどうにか連絡を取り
掲載の許可をもらう。

・・・難しそうですね。

漫画家佐藤秀峰さんは
2012年に自身の作品である
『ブラックジャックによろしく』の
二次利用のフリー化を実行しています。

詳細はこちらをご覧ください。

「ブラックジャックによろしく」二次利用フリー化1年後報告 前編

このようなこともあるようですが
稀だと思います。

内容について

私たちが伝えるべきことは

紹介したい本が
自分自身にどんな影響を与えたか
かなと思います。

本を読んで

感情の変化

心があたたまった
悲しくて泣けた

 

知識の変化

新しい知識
今までと違った考え

 

行動の変化

子どもへの接し方が変わった
苦手だったことが始められた

というような感じです。

この影響を伝えるために必要であれば
簡潔な内容はあっても良いかと思います。

この時点ですでに
本の内容紹介ではなく

自分の思想又は感情を創作的に表現したもの。
ブログがあなたの著作物
となっているのではないでしょうか。

引用する

 

ぽちぽち
ぽちぽち

これだけはどうしても伝えたい!

感銘を受けた単語や一文
漫画の一コマなどであれば

引用を使いましょう。

(注5)引用における注意事項

 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:裁判昭和55年3月28日「パロディー事件」)

出典:文化庁 著作物が自由に使える場合 (注5)引用における注意事項

このように引用にはルールがあります。

簡単に言い換えると

①記事と関係があるものを引用する
②自分の著作物と引用とを明確に区別する
③引用が大部分を占めないようにする
④どこから引用したかを明示する

です。

なお、著作物には保護期間があり
期間が終わると共通の財産となり
自由に使うことができます。

昔の有名な作品を
よくネット上で見かけるのはそのためです。
各国によって保護期間は違うようです。
日本では著作者の死後70年経過すると
保護期間の終了となります(著作権法第51条)。

アフィリエイトリンクの貼り方

上述していた本の画像引用の際に
アフィリエイトリンクの貼るための
手順紹介です。

①ASPに登録
②ツールでリンク作成

①ASPに会員登録する

Amazonや楽天などの
アフィリエイトリンクを
入手する簡単な方法は

ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)
を経由して提携することです。

ASPの候補は

もしもアフィリエイトボーナス報酬あり
A8.net日本最大手
バリューコマースYahoo!も使える

のいずれかで良いかと思います。
審査があったりしますが
無料で登録、利用ができます。

ASPの詳しい解説記事です。
こちらからどうぞ。

>>>【アフィリエイトを始めよう!】ASPの仕組みとおすすめASP

②ツールを使ってリンク作成

ASPとの提携ができたら
アフィリエイトリンクを取得します。

次にポチップ、カエレバ、Rinker
などのツールを使ってリンク作成します。

まとまっていてキレイです。
私は「ポチップ」を使って作成しています。

詳しく知りたい方はこちらから。

>>>【初心者必見】商品リンク作成は「ポチップ」1択!

まとめ

著作権違反にならない
書籍の紹介方法についてまとめました。

・画像はアフィリエイトリンクのものを使用
・内容は書かない(書いてもあらすじ程度)
・自身がどんな影響を受けたのかを書く
・感銘を受けた部分はルールを守って引用する
・リンクを貼るときはツールを使うと簡単


 

 

最後までお読みいただき
ありがとうございました。

参考になれば幸いです。

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