【図解】ブロガーは青色申告1択!メリット・デメリットを解説

青色申告解説アイキャッチブログ
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  • 青色申告ってした方が良いの?
  • 青色申告のメリット/デメリットは?

上記のような疑問を解決する記事です。

こんにちは。
ぽちぽちです。

先日開業届を出してきました。

>>>【初心者ブロガー】開業届の書き方から提出までのポイントを解説!

結論から言うと
ブロガーは開業届と一緒に
『青色申告承認申請書』を提出して
青色申告を選択すべきです。

この記事ではなぜ青色申告を選ぶべきなのか
を解説していきます。

記事の内容
  • 青色申告のメリット/デメリット
  • 確定申告は2種類ある
  • 青色と白色の違い

簡単にまとめると

青色申告まとめ
  • 特別控除と損益通算が大きい
  • 他にもメリットがたくさんある
  • 開業届と一緒に税務署に申請する

です。

注意

非専門家の見解であるため
事実誤認の可能性があります。
ご自身でもしっかりお調べください。

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青色申告のメリット/デメリット

青色申告のメリット・デメリットを
ご覧ください。

青色申告のメリット
青色申告のデメリット
  • 特別控除あり
  • 損益通算可能
  • 家族の給与
    控除制限なし
  • 貸倒引当金の
    経費計上可能
  • 推計課税なし
  • 30万未満の
    一括経費計上
  • 事前申告必要
  • 帳簿が難しい

はい、メリット多し!青色にすべき!
開業届と一緒に書類提出すべき!

というわけにはいかないので
詳しく見ていきましょう。

確定申告について

確定申告とは

所得税を自分で計算して
国に提出すること

です。

この所得税がもとになりその後
住民税や事業税などが決まっていきます。

この確定申告には
白色申告、青色申告の2種類があります。
違いを解説していきます。

注意

非専門家の見解であるため
事実誤認の可能性があります。
ご自身でもしっかりお調べください。

白色申告と青色申告の違い

白色申告と青色申告の違いは

  1. 事前申告の有無
  2. 特別控除の有無
  3. 損益通算の可否
  4. 帳簿の種類
  5. 家族への給与が控除枠に
  6. 貸し倒れ引当金
  7. 推計課税
  8. 家事按分の割合
  9. 30万未満の一括経費計上

です。

順に解説していきます。

1. 事前申告の有無

白色申告は事前申請の必要がありません。

青色申告は税務署に「青色申告します」と
事前に『青色申告承認申請書』を提出
する必要があります。

書き方はこちらから。
>>>【初心者ブロガー】開業届の書き方から提出までのポイントを解説!

2. 特別控除の有無

課税所得説明イラスト

控除』とは収入から経費以外にも
引いてよいとされるお得な特典のことです。
僕らはすでに基礎控除(48万円)など
ある程度控除枠を持っています。

控除説明イラスト

青色申告をするとさらに控除枠が増えます
青色申告特別控除と呼ばれるもので
その額は最低10万円、最大65万円です。
白色申告は特別控除は0円です。

青色申告特別控除解説イラスト

3. 損益通算の可否

白色申告は損益通算ができません。
青色申告は3年分の損益通算が可能です。

損益通算』とは
利益と損失を相殺することです。

例えば
1年目30万円赤字
2年目20万円赤字
3年目50万円の黒字
の場合

白色申告は損益通算できないので
3年目の50万が課税所得になります。

青色申告は損益通算ができるので
50万-20万-30万=0円となり
課税所得が0円になります。

4. 帳簿の種類

白色申告、青色申告の特別控除額
によって帳簿の付け方が変わってきます。

白色申告(特別控除なし)単式簿記
青色申告10万円控除単式簿記
青色申告55万円控除複式簿記
青色申告65万円控除複式簿記

白色申告と青色申告10万円控除の帳簿に
あまり大きな差がありません。
であれば10万円の特別控除がある
青色申告をしたほうがお得です。

55万円と65万円の違いは
電子申告かどうかです。
電子申告をすると65万円控除となります。

5. 家族への給与の控除制限

家族収入イラスト

家族への給与を支払う際に
白色申告は控除の上限があります。
配偶者は86万円、親族は50万円までです。

青色申告では控除の制限がありません。
※税務署に届出が必要です。

6. 貸倒引当金の経費計上

貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)とは
発生しているが年内には支払われないお金で
青色申告では5.5%を経費計上できます。

白色申告では回収がほぼできないケースのみ
経費計上できます。

7. 推計課税の有無

推計課税とは「売上」「所得」「経費」など
の詳細が不明な場合におおよその課税額を
算出、その額に対して課税を行う方法です。

白色申告では推計課税が適用されてしまう
可能性があります。

青色申告では詳細をはっきりさせた書類を
提出しなければならないので
推計課税されることにはなりません。

8. 家事按分の幅

水道光熱費請求書イラスト

自宅でブログを書いている場合などは
家賃や光熱費の一部を経費として
計上できます。

『家事按分』と呼ばれることがあります。

青色申告は白色申告に比べて
この家事按分として認められる幅が
広いです。

9. 30万円未満の一括経費計上

本来は10万円を超える高額なものは
複数年に分けて経費計上する
『減価償却』というものを
使わなければなりません。

青色申告であれば
30万円未満のものは1年で経費にできます。
(※300万円が上限)

まとめ

上記の違いをふまえて先程の
メリット/デメリットを
もう一度見てみましょう。

青色申告のメリット
青色申告のデメリット
  • 特別控除あり
  • 損益通算可能
  • 家族の給与
    控除制限なし
  • 貸倒引当金の
    経費計上可能
  • 推計課税なし
  • 30万未満の
    一括経費計上
  • 事前申告必要
  • 帳簿が難しい

特に「特別控除」「損益通算」
大きなメリットになります。

ブロガーは開業届と一緒に
『青色申告承認申請書』を提出して
青色申告を選択すべき
です。

書き方はこちらから
>>>【初心者ブロガー】開業届の書き方から提出までのポイントを解説!

青色申告まとめ
  • 特別控除と損益通算が大きい
  • 他にもメリットがたくさんある
  • 開業届と一緒に税務署に申請する

参考書籍

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漫画仕立てでわかりやすいです。
また公的な場所では聞きにくい
グレーな部分についても踏み込んで
解説してくれておりオススメです。

参考になれば幸いです。

最後までお読みいただき
ありがとうございました。

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